動物愛護法の基礎知識
動物愛護法の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。簡単な歴史は以下の通りです。
動物愛護法の歴史
- 1973年(昭48年)9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として議員立法で制定
- 1999年(平成11年)12月の第146回国会において改正、名称変更→平成12年12月1日から施行
- 2005年(平成17年)6月第162国会において改正→平成18年6月1日から施行
- 2012年(平成24年)1月一部改正→平成24年6月1日から施行
- 2012年(平成24年)12月一部改正→平成25年9月1日から施行
- 2013年(平成25年)9月1日より、改正動物愛護管理法施行
- 2019年(令和元年)←いまここ6月一部改正→公布(6月19日)から1~3年を超えないタイミングで施行
動物愛護法の目的
「動物愛護法の目的」は総則第1条で定められてます。
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操のに資するとともに、 動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする2013年9月1日から施行された「改正動物愛護管理法」では、「遺棄の防止」という文言が追加されました。
動物愛護法の基本原則
「動物愛護法の基本原則」は第2条で定められてます。
動物は命ある生き物だから、殺したり傷つけたり苦しめたりしてはいけません。人間とうまく共生していけるよう習性をよく理解し、適切に扱いましょう、という意味です。新設された文言では、「給餌・給水・環境の確保」など、「適正な取扱い」の具体的な内容が強調されています。
動物が命あるものであることにかんがみ、何人(なんぴと)も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、 人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。2013年9月1日から施行された「改正動物愛護管理法」では、(※)以下の文章が追加されました。
(※)何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養または保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養または保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
動物は命ある生き物だから、殺したり傷つけたり苦しめたりしてはいけません。人間とうまく共生していけるよう習性をよく理解し、適切に扱いましょう、という意味です。新設された文言では、「給餌・給水・環境の確保」など、「適正な取扱い」の具体的な内容が強調されています。