青色1号とは何か?
青色1号とは食品を青色に染めるときに用いられる着色料です。ブリリアントブルーFCFとも呼ばれます。黄色4号(タートラジン)などと混ぜ合わせることによって緑色を作り出すこともできます。
日本国内では2016年(平成28年)、20歳以上の成人における青色1号の摂取量が推計されました(:厚生労働省)。その結果、一日摂取量が1人当たり0.002mgで、ADI(一日摂取許容量=293mg/人/日)のうちに占める割合がわずか0.0007%に過ぎず、ほぼ無視できる程度ということが判明しました。ただしこれはあくまでも人間における摂取量データであって犬におけるデータではありません。 成分の分類上は「着色料」に属し、フードの色合いを調整して犬の食いつきを良くする作用を持っています。食欲をそそられるかどうかは別とし、人間の口に入るものとしてはリキュールの一種「キュラソー」(curacao)が有名です。
日本国内では2016年(平成28年)、20歳以上の成人における青色1号の摂取量が推計されました(:厚生労働省)。その結果、一日摂取量が1人当たり0.002mgで、ADI(一日摂取許容量=293mg/人/日)のうちに占める割合がわずか0.0007%に過ぎず、ほぼ無視できる程度ということが判明しました。ただしこれはあくまでも人間における摂取量データであって犬におけるデータではありません。 成分の分類上は「着色料」に属し、フードの色合いを調整して犬の食いつきを良くする作用を持っています。食欲をそそられるかどうかは別とし、人間の口に入るものとしてはリキュールの一種「キュラソー」(curacao)が有名です。
青色1号の安全性情報・概要
- 厚生労働省=指定添加物
- IARC=発がん性なし
- EFSA=使用基準6mg/体重1kg/日
- JECFA=使用基準6mg/体重1kg/日
- ドッグフード1kg当たりの含有量上限は300mg
日本での安全性情報
日本において青色1号は厚生労働省によって指定添加物として認可されており、カステラ、しょう油、食肉、鮮魚介類、茶、豆類、みそなどを除外した食品全般への使用が認可されています。使用基準は特に設定されていません。青色1号を含んでいる食品は幅広く、一例としてはアイスクリーム、キャンディ、砂糖菓子のトッピング、ソフトドリンクなどがあります。
海外での安全性情報
IARC(国際がん研究機関)によって青色1号の発がん性は確認されていません。
JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)およびEFSA(欧州食品安全機関)における青色1号の一日摂取許容量(ADI)はともに体重1kg当たり6mgです。
2009年、青色1号の派生成分であるブリリアントブルーGには脊髄損傷部位に対する抗炎症作用がある可能性が示されました(:Peng, 2009)。しかしこれは口から摂取するのではなく、患部に直接注入することで得られたデータです。青色1号を摂取することで何らかの抗炎症作用があるわけではありません。もちろん脊髄損傷が改善することもありませんのでご注意ください。
JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)およびEFSA(欧州食品安全機関)における青色1号の一日摂取許容量(ADI)はともに体重1kg当たり6mgです。
2009年、青色1号の派生成分であるブリリアントブルーGには脊髄損傷部位に対する抗炎症作用がある可能性が示されました(:Peng, 2009)。しかしこれは口から摂取するのではなく、患部に直接注入することで得られたデータです。青色1号を摂取することで何らかの抗炎症作用があるわけではありません。もちろん脊髄損傷が改善することもありませんのでご注意ください。
ドッグフードに入れると危険?
EFSA(欧州食品安全機関)における青色1号の基準は、ドッグフード1kg当りの含有量上限が300mg/kgまでとされています。
しかし青色1号の含有量まで記載してあるペットフードラベルはほぼ皆無ですので、安全性の検証ができないというのが現状です。