トップ犬の食事犬にドッグフードを与えるペットフード安全法について

ペットフード安全法について

  人間の口に入る食品に対しては「食品衛生法」があり、使っている原料などを表記する義務があります。しかしペットの口にするペットフードには法的規制がなく、何を使ってもよいという野放し状態が長らく続いていました。

ペットフード安全法の誕生

 ペットの口にするペットフードは人間の口に入る食品と同格には扱われません。従って「食品衛生法」が適用されず、時に、健康に害を及ぼしかねないものまで混入してしまう危険性を常にはらんでいました。
 従来はペットフードメーカーが団結してペットフード協会をつくり、自主的に規制やルールを設けて、業界の質を落とさないように勤めていました。しかし平成19年の春、有害物質メラミンが混入した原料を用いて製造されたペットフードにより、アメリカで犬猫の大規模な健康被害が発生し、日本国内にも輸入されていたことが判明します。販売業者の自主回収によりかろうじて実害は出なかったものの、この事件を契機とし、国内で販売されるペットフードそのものを規制する法律が無いことへの不安が、にわかに高まりました。
 そこで誕生したのが、2009年6月1日より施行された愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)です。この法律により、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されるなど、さまざまな取り決めが導入されました。 環境省自然環境局による詳細解説

ペットフード安全法の概要

 ペットフード安全法の誕生により、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されたほか、消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられ、業者も届出制になりました。また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、回収を事業者に対して命令する権限を有します。概要は以下。
ペットフード安全法の概要
  • 第1条:目的ペットフードの安全性の確保を図り、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与する。
  • 第2条:定義ペットフードとは、犬猫の栄養に供することを目的として使用されるもの。事業者とは製造業者、輸入業者、販売業者をいう。
  • 第3条:事業者の責務事業者は、ペットフードの安全性の確保において最も重要な責任があり、安全性にかかる知識・技術の習得、原材料の安全性の確保、ペットの健康被害防止のために必要な措置(たとえば製品の回収等)の実施に努める。
  • 第4条:国の責務国はペットフードの安全性に関する情報の収集・整理・分析・提供に努める。
  • 第5条:国の権限国は安全なペットフードのための製造基準、表示基準、成分規格を設定できる。
  • 第6条:規格の遵守いかなる人も基準・規格に合わないペットフードを製造・輸入・販売することはできない。
  • 第7条:禁止事項ペットの健康被害を防止する必要が認められたとき、国は有害な物質を含むペットフードの製造・輸入・販売を禁止できる。
  • 第8条:国の命令ペットの健康被害を防止する必要が認められたとき、国は基準・企画に違反した、または有害な物質を含むペットフードの廃棄・回収等の措置を命じることができる。
  • 第9条:事業者の届出ペットフードの製造、または輸入を行う事業者は事前に届出をする。
  • 第10条:帳簿の記載義務ペットフードの取扱をする事業者は、輸入・製造・販売の記録を帳簿に記載する(小売を除く)。
  • 第11~13条:国の立ち入り国は法律の施行に必要な限度において、事業者に対し報告を求めたり、立ち入り検査を実施する。
  • 第18~23条:罰則規定違反の内容により罰則が定められている。
 第11~13条の規定により、国と農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、ペットフードの製造・輸入・販売業者に対して報告を求めたり、定期的、または必要に応じて立ち入り検査を実施する権限を有します。
 立ち入り検査では、帳簿の確認、法令順守の確認、製品や原材料の集取などが行われます。また、事業者の日ごろの取り組みを公正に検査するため、基本的には無通告で行われ、集取されたペットフードの分析結果や違反の有無についても、月ごとに公表されることになっています。
 第18~23条に定められている罰則規定は、立ち入り検査等により業者の不正が発覚した場合に適用されます。具体的には以下のようなものです。
ペットフード安全法・罰則規定
  • 帳簿の虚偽記載・不記載10万円以下の過料
  • 届出の虚偽記載・不実施、立入検査の拒否30万円以下の罰金
  • 規準や規格違反、廃棄命令違反など1年以下の懲役、または100万円以下の罰金(法人の場合は1億円)
 さらに、安全上の重大な問題があり、直ちに回収する必要がある場合、および違反が明らかな故意によるもの、あるいは同様の違反を繰り返している場合においては、広く国民の注意を喚起(かんき)するため、報道発表がなされます。